朝霞市の条例「朝霞市外部評価委員会条例」(平成25年1月15日条例第2号) 全10条のうち8番目

朝霞市外部評価委員会条例 第8条(部会)

条文

会長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会に属する委員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、朝霞市外部評価委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

朝霞市外部評価委員会条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(会長及び副会長)
  6. 第6条(任期)
  7. 第7条(会議)
  8. 第8条(部会)
  9. 第9条(庶務)
  10. 第10条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市外部評価委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)