朝霞市の要綱「朝霞市学校給食課料理教室実施要綱」(平成25年5月8日) 全8条のうち5番目
朝霞市学校給食課料理教室実施要綱 第5条(講師)
条文
本事業の講師は、栄養士の資格を有するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成25年5月8日施行の条文)。
この要綱の目的
学校給食当日の献立を参加者が調理し試食することで、保護者及び市民の食に関する関心や理解を深め、家庭における食育の推進を支援し、健全な食習慣の確立に資するよう朝霞市学校給食課料理教室(以下「料理教室」という。)を実施し、適切な栄養管理に関する知識の普及、及び情報の提供を図る。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食課料理教室実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)