朝霞市学校給食課料理教室実施要綱

平成25年5月8日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年5月8日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

学校給食当日の献立を参加者が調理し試食することで、保護者及び市民の食に関する関心や理解を深め、家庭における食育の推進を支援し、健全な食習慣の確立に資するよう朝霞市学校給食課料理教室(以下「料理教室」という。)を実施し、適切な栄養管理に関する知識の普及、及び情報の提供を図る。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施内容
  3. 第3条 実施回数
  4. 第4条 対象者
  5. 第5条 講師
  6. 第6条 謝金
  7. 第7条 庶務
  8. 第8条 補則

条文

(目的)

第1条 学校給食当日の献立を参加者が調理し試食することで、保護者及び市民の食に関する関心や理解を深め、家庭における食育の推進を支援し、健全な食習慣の確立に資するよう朝霞市学校給食課料理教室(以下「料理教室」という。)を実施し、適切な栄養管理に関する知識の普及、及び情報の提供を図る。

(実施内容)

第2条 料理教室の内容は下記のとおりとする。

 (1) 調理する献立は、実施日の学校給食献立とする。

 (2) 参加者は調理後に試食をする。

 (3) 参加者は学校給食センターを見学する。

(実施回数)

第3条 料理教室の実施回数は、原則として年2回とする。

(対象者)

第4条 料理教室の参加対象者は、市内小中学校に通学する児童生徒の保護者及び市民とする。

(講師)

第5条 本事業の講師は、栄養士の資格を有するものとする。

(謝金)

第6条 本事業の実施に当たり講師を依頼する場合の謝金は1人1回あたり3,000円以内(交通費含む)とする。

(庶務)

第7条 本事業の庶務は、学校給食課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、料理教室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食課料理教室実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)