朝霞市の要綱「朝霞市学校給食課料理教室実施要綱」(平成25年5月8日) 全8条のうち8番目

朝霞市学校給食課料理教室実施要綱 第8条(補則)

条文

この要綱に定めるもののほか、料理教室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成25年5月8日施行の条文)。

この要綱の目的

学校給食当日の献立を参加者が調理し試食することで、保護者及び市民の食に関する関心や理解を深め、家庭における食育の推進を支援し、健全な食習慣の確立に資するよう朝霞市学校給食課料理教室(以下「料理教室」という。)を実施し、適切な栄養管理に関する知識の普及、及び情報の提供を図る。

朝霞市学校給食課料理教室実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施内容)
  3. 第3条(実施回数)
  4. 第4条(対象者)
  5. 第5条(講師)
  6. 第6条(謝金)
  7. 第7条(庶務)
  8. 第8条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食課料理教室実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)