朝霞市の要領「朝霞市教育委員会共催及び後援に係る取扱要領」(平成30年4月1日要領第32号) 全7条のうち6番目
朝霞市教育委員会共催及び後援に係る取扱要領 第6条(共催及び後援の取消し)
条文
共催又は後援を承認した事業について、実施前に第3条の承認の基準に反することが認められた場合は、共催又は後援を取り消すものとする。
2 事業実施後に、第3条の承認の基準に反することが認められた場合は、以後その団体等に対する共催又は後援はしないものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要領の定義の条で決められている意味です。
- 共催
- 教育委員会が事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。(第2条)
- 後援
- 教育委員会が事業の趣旨に賛同し、主催者に対し、ポスター、配布物等に教育委員会の名称を使用することを許可することをいう。(第2条)
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係の行事を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(承認の基準)
- 第4条(申請の手続等)
- 第5条(報告)
- 第6条(共催及び後援の取消し)
- 第7条(雑則)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会共催及び後援に係る取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)