朝霞市教育委員会共催及び後援に係る取扱要領
平成30年4月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第32号)。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係の行事を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係の行事を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共催 教育委員会が事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(2) 後援 教育委員会が事業の趣旨に賛同し、主催者に対し、ポスター、配布物等に教育委員会の名称を使用することを許可することをいう。
(承認の基準)
第3条 教育委員会は、事業の主催者から共催又は後援の申請があったときは、次に掲げる基準により審査の上、承認又は不承認について決定するものとする。
(1) 主催者についての基準
(2) 事業内容についての承認基準
(3) その他の審査基準
(申請の手続等)
第4条 事業の主催者は、教育委員会の共催又は後援を受けようとするときは、共催・後援申請書(様式第1号)及び予算書(様式第2号)を事業の実施前30日までに教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、内容の審査に際し、必要な書類を添付させることができる。
3 教育委員会は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、共催・後援承認通知書(様式第3号)又は共催・後援不承認通知書(様式第4号)によって、承認又は不承認について通知するものとする。
(報告)
第5条 教育委員会の共催又は後援を受けた団体等は、当該事業終了後速やかに実績報告書(様式第5号)、決算書(様式第6号)及び当日資料を教育委員会に提出しなければならない。
(共催及び後援の取消し)
第6条 共催又は後援を承認した事業について、実施前に第3条の承認の基準に反することが認められた場合は、共催又は後援を取り消すものとする。
2 事業実施後に、第3条の承認の基準に反することが認められた場合は、以後その団体等に対する共催又は後援はしないものとする。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会共催及び後援に係る取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)