朝霞市の要領「朝霞市教育委員会共催及び後援に係る取扱要領」(平成30年4月1日要領第32号) 全7条のうち7番目
朝霞市教育委員会共催及び後援に係る取扱要領 第7条(雑則)
条文
この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係の行事を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会共催及び後援に係る取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)