朝霞市の要綱「朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱」(平成14年4月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱 第2条(事業)
条文
教育委員会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生涯学習ボランティアの登録に関すること。
(2) 生涯学習ボランティアの紹介に関すること。
(3) 情報の収集、提供に関すること。
(4) 生涯学習ボランティアの育成と資質の向上に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ボランティアバンクに関し必要な事項
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
ボランティア精神を踏まえた人材の活用を図ることにより、多様化する市民の学習ニーズに応え、市民相互の学びあいを支援するため、朝霞市生涯学習ボランティアバンク(以下「ボランティアバンク」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)