朝霞市の要綱「朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱」(平成14年4月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱 第4条(登録)
条文
ボランティアバンクに関する事務は、次のとおりとする。
(1) 分野及び対象
(2) 申請方法
(3) 審査及び登録
(4) 有効期間
(5) 登録事項の変更
(6) 取消し
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
ボランティア精神を踏まえた人材の活用を図ることにより、多様化する市民の学習ニーズに応え、市民相互の学びあいを支援するため、朝霞市生涯学習ボランティアバンク(以下「ボランティアバンク」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)