朝霞市の要綱「朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱」(平成14年4月1日) 全9条のうち4番目

朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱 第4条(登録)

条文

ボランティアバンクに関する事務は、次のとおりとする。

 (1) 分野及び対象

 (2) 申請方法

 (3) 審査及び登録

 (4) 有効期間

 (5) 登録事項の変更

 (6) 取消し

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

ボランティア精神を踏まえた人材の活用を図ることにより、多様化する市民の学習ニーズに応え、市民相互の学びあいを支援するため、朝霞市生涯学習ボランティアバンク(以下「ボランティアバンク」という。)を設置する。

朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事業)
  3. 第3条(登録の要件)
  4. 第4条(登録)
  5. 第5条(登録者の紹介)
  6. 第6条(登録者の公表)
  7. 第7条(費用)
  8. 第8条(事務局)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)