朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱
平成14年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
ボランティア精神を踏まえた人材の活用を図ることにより、多様化する市民の学習ニーズに応え、市民相互の学びあいを支援するため、朝霞市生涯学習ボランティアバンク(以下「ボランティアバンク」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 ボランティア精神を踏まえた人材の活用を図ることにより、多様化する市民の学習ニーズに応え、市民相互の学びあいを支援するため、朝霞市生涯学習ボランティアバンク(以下「ボランティアバンク」という。)を設置する。
(事業)
第2条 教育委員会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生涯学習ボランティアの登録に関すること。
(2) 生涯学習ボランティアの紹介に関すること。
(3) 情報の収集、提供に関すること。
(4) 生涯学習ボランティアの育成と資質の向上に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ボランティアバンクに関し必要な事項
(登録の要件)
第3条 ボランティアバンクに登録できる者は、本要綱の目的に賛同し、地域社会において生涯学習ボランティア活動を実践しようとする個人又は団体とする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とする者を除く。
(登録)
第4条 ボランティアバンクに関する事務は、次のとおりとする。
(1) 分野及び対象
(2) 申請方法
(3) 審査及び登録
(4) 有効期間
(5) 登録事項の変更
(6) 取消し
(登録者の紹介)
第5条 教育委員会は、依頼を受けた場合は登録者を紹介するものとする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とする場合を除く。
(登録者の公表)
第6条 登録者の団体名称、氏名、活動内容等は、登録者の承諾を得た上で、公表することができるものとする。
(費用)
第7条 生涯学習ボランティアの活動は、無償を原則とする。ただし、少額の実費等は徴収できるものとする。
(事務局)
第8条 ボランティアバンクの事務局を朝霞市教育委員会生涯学習部生涯学習・スポーツ課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市生涯学習ボランティアバンク設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)