朝霞市の要綱「朝霞市放課後子ども教室推進事業実施要綱」(平成19年12月1日) 全15条のうち10番目
朝霞市放課後子ども教室推進事業実施要綱 第10条(会議)
条文
実行委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議は、次に掲げる事項について、協議する。
(1) 運営方針及び年間事業計画に関すること。
(2) 事業の企画及び実施に関すること。
(3) 安全管理体制の整備に関すること。
(4) 広報活動に関すること。
(5) ボランティア等の人材確保に関すること。
(6) 事業終了後の検証・評価等に関すること。
(7) 朝霞市放課後子ども教室推進事業費を事業において執行すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な事項
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりの推進を図るため、朝霞市放課後子ども教室推進事業及び土曜日の教育支援体制等構築事業(以下「事業」という。)を実施する。
全15条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後子ども教室推進事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)