朝霞市の要綱「朝霞市放課後子ども教室推進事業実施要綱」(平成19年12月1日) 全15条のうち2番目

朝霞市放課後子ども教室推進事業実施要綱 第2条(実施主体及び委託)

条文

この事業の実施主体は、朝霞市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営者が確保できると認められる事業者に委託することができる。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりの推進を図るため、朝霞市放課後子ども教室推進事業及び土曜日の教育支援体制等構築事業(以下「事業」という。)を実施する。

朝霞市放課後子ども教室推進事業実施要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(実施主体及び委託)
  3. 第3条(事業内容)
  4. 第4条(対象児童)
  5. 第5条(費用負担)
  6. 第6条(実行委員会)
  7. 第7条(役員)
  8. 第8条(役員の職務)
  9. 第9条(役員及び委員の任期)
  10. 第10条(会議)
  11. 第11条(関係者の出席)
  12. 第12条(コーディネーターの配置)
  13. 第13条(スタッフ)
  14. 第14条(庶務)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後子ども教室推進事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)