朝霞市の要綱「朝霞市民総合スポーツ大会開催要綱」(昭和59年4月1日) 全6条のうち3番目

朝霞市民総合スポーツ大会開催要綱 第3条(組織)

条文

朝霞市民総合スポーツ大会を開催するために実行委員会を組織する。

2 実行委員会は次に掲げる団体等で組織する。

 (1) 朝霞市教育委員会

 (2) 朝霞市スポーツ協会

 (3) 朝霞市自治会連合会

 (4) 関係機関及び個人

3 実行委員会に関する事項は別に規程で定める。

市の例規集の文言のままです(令和6年5月21日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市民総合スポーツ大会は広く市民の間にスポーツを普及し、市民の親睦と健康増進を図り、併せてスポーツ・レクリエーションの振興に寄与するとともに市民生活を明るく豊かにすることを目的とする。

朝霞市民総合スポーツ大会開催要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(主催)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(事業)
  5. 第5条(経費)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会開催要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)