朝霞市民総合スポーツ大会開催要綱
昭和59年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年5月21日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
朝霞市民総合スポーツ大会は広く市民の間にスポーツを普及し、市民の親睦と健康増進を図り、併せてスポーツ・レクリエーションの振興に寄与するとともに市民生活を明るく豊かにすることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 朝霞市民総合スポーツ大会は広く市民の間にスポーツを普及し、市民の親睦と健康増進を図り、併せてスポーツ・レクリエーションの振興に寄与するとともに市民生活を明るく豊かにすることを目的とする。
(主催)
第2条 朝霞市民総合スポーツ大会は朝霞市、朝霞市教育委員会及び朝霞市スポーツ協会が主催する。
(組織)
第3条 朝霞市民総合スポーツ大会を開催するために実行委員会を組織する。
2 実行委員会は次に掲げる団体等で組織する。
(1) 朝霞市教育委員会
(2) 朝霞市スポーツ協会
(3) 朝霞市自治会連合会
(4) 関係機関及び個人
3 実行委員会に関する事項は別に規程で定める。
(事業)
第4条 第1条の目的を達成するため朝霞市民総合スポーツ大会は、次の事業を行う。
(1) 朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会
(2) 朝霞市民総合スポーツ大会種目別大会
(3) 朝霞市民スポーツ賞表彰
(4) その他第1条の目的達成に必要な事業
2 朝霞市民スポーツ大会種目別大会については各種目実施団体に委任する。
(経費)
第5条 朝霞市民総合スポーツ大会の経費は補助金その他の収入をもって充てる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年5月21日要綱第59号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会開催要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)