朝霞市の要綱「朝霞市民総合スポーツ大会開催要綱」(昭和59年4月1日) 全6条のうち4番目
朝霞市民総合スポーツ大会開催要綱 第4条(事業)
条文
第1条の目的を達成するため朝霞市民総合スポーツ大会は、次の事業を行う。
(1) 朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会
(2) 朝霞市民総合スポーツ大会種目別大会
(3) 朝霞市民スポーツ賞表彰
(4) その他第1条の目的達成に必要な事業
2 朝霞市民スポーツ大会種目別大会については各種目実施団体に委任する。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月21日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市民総合スポーツ大会は広く市民の間にスポーツを普及し、市民の親睦と健康増進を図り、併せてスポーツ・レクリエーションの振興に寄与するとともに市民生活を明るく豊かにすることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会開催要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)