朝霞市の要領「朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領」(平成6年5月1日) 全16条のうち5番目
朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領 第5条
条文
総合成績1位から6位の地区に表彰状及びカップを授与することができる。
2 総合成績7位から10位の地区は努力賞、11位以降は敢闘賞を授与することができる。
3 レクリエーション種目成績1位から6位の地区に表彰状及びトロフィーを授与することができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月29日施行の条文)。
この要領の目的
朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会(以下「市民スポーツ大会」という。)は、毎年スポーツの日の前日に開催する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)