朝霞市の要領「朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領」(平成6年5月1日) 全16条のうち7番目
朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領 第7条
条文
地区対抗種目の得点は、1位を8点、2位7点、3位6点、4位5点、5位4点、6位3点、7位2点、8位1点とする。ただし、綱引きの得点は、勝ち地区を10点、負け地区を5点とする。
2 地区対抗種目で同位の地区がある場合は、当該順位の得点をそれぞれに与える。
3 前項の場合において、一順位下位にあたる地区の順位は、同位の地区数分の順位を繰り下げることとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月29日施行の条文)。
この要領の目的
朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会(以下「市民スポーツ大会」という。)は、毎年スポーツの日の前日に開催する。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)