朝霞市の要領「朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領」(平成6年5月1日) 全16条のうち7番目

朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領 第7条

条文

地区対抗種目の得点は、1位を8点、2位7点、3位6点、4位5点、5位4点、6位3点、7位2点、8位1点とする。ただし、綱引きの得点は、勝ち地区を10点、負け地区を5点とする。

2 地区対抗種目で同位の地区がある場合は、当該順位の得点をそれぞれに与える。

3 前項の場合において、一順位下位にあたる地区の順位は、同位の地区数分の順位を繰り下げることとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年5月29日施行の条文)。

この要領の目的

朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会(以下「市民スポーツ大会」という。)は、毎年スポーツの日の前日に開催する。

朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(基本方針)
  2. 第2条
  3. 第3条(実施種目)
  4. 第4条(表彰)
  5. 第5条
  6. 第6条(採点及び順位決定の方法)
  7. 第7条
  8. 第8条
  9. 第9条(出場条件)
  10. 第10条
  11. 第11条
  12. 第12条
  13. 第13条
  14. 第14条(その他)
  15. 第15条
  16. 第16条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)