朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領
平成6年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和6年5月29日施行のものです。これまでに4回改正されています。全16条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・基本方針)
朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会(以下「市民スポーツ大会」という。)は、毎年スポーツの日の前日に開催する。
条文の見出し
条文
(基本方針)
第1条 朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会(以下「市民スポーツ大会」という。)は、毎年スポーツの日の前日に開催する。
第2条 市民スポーツ大会は、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が開催に当たる。
(実施種目)
第3条 市民スポーツ大会は地区対抗種目(得点種目)と自由種目(非得点種目)とする。
(表彰)
第4条 市民スポーツ大会の表彰は次のとおりとする。
(1) 総合成績表彰
(2) レクリエーション種目成績表彰
第5条 総合成績1位から6位の地区に表彰状及びカップを授与することができる。
2 総合成績7位から10位の地区は努力賞、11位以降は敢闘賞を授与することができる。
3 レクリエーション種目成績1位から6位の地区に表彰状及びトロフィーを授与することができる。
(採点及び順位決定の方法)
第6条 総合成績の決定方法は、地区対抗種目の得点の総計により決定する。
2 レクリエーション種目成績の決定方法は、地区対抗種目のうち、レクリエーション要素の高い種目の得点の総計により決定する。
第7条 地区対抗種目の得点は、1位を8点、2位7点、3位6点、4位5点、5位4点、6位3点、7位2点、8位1点とする。ただし、綱引きの得点は、勝ち地区を10点、負け地区を5点とする。
2 地区対抗種目で同位の地区がある場合は、当該順位の得点をそれぞれに与える。
3 前項の場合において、一順位下位にあたる地区の順位は、同位の地区数分の順位を繰り下げることとする。
第8条 総合成績の総計において同点の地区がある場合は、1位の数の多い地区を上位とする。同位の場合は、リレー種目の1位の数の多い地区を上位とする。更に同位の場合は、レクリエーション種目の1位の数の多い地区を上位とする。
2 レクリエーション種目成績の総計において同点の地区がある場合は、レクリエーション種目の1位の数の多い地区を上位とする。更に同位の場合は、リレー種目の1位の数の多い地区を上位とする。
(出場条件)
第9条 地区対抗種目の出場は1人3種目以内とする。ただし、年代別リレー及び小学生男女混合リレーは含まない。また、同一種目に重複して出場することはできない。
第10条 地区対抗種目の出場は地区ごとに申し込まなければならない。
第11条 自由種目の申込みは市民スポーツ大会当日に行う。ただし、運営の都合上参加人数を制限する場合がある。
第12条 出場者の年齢基準は10月1日現在とする。
第13条 出場者は市内在住又は在勤者に限る。ただし、地区対抗種目は在住者のみとする。
(その他)
第14条 各地区の応援席は年度ごとに地区代表の抽選により決定する。
第15条 市民スポーツ大会当日は市民スポーツ賞授賞式を行う。
第16条 この要領に定めないことについては、実行委員会が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年5月29日要領第16号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)