朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領

平成6年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和6年5月29日施行のものです。これまでに4回改正されています。全16条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・基本方針)

朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会(以下「市民スポーツ大会」という。)は、毎年スポーツの日の前日に開催する。

条文の見出し

  1. 第1条 基本方針
  2. 第2条
  3. 第3条 実施種目
  4. 第4条 表彰
  5. 第5条
  6. 第6条 採点及び順位決定の方法
  7. 第7条
  8. 第8条
  9. 第9条 出場条件
  10. 第10条
  11. 第11条
  12. 第12条
  13. 第13条
  14. 第14条 その他
  15. 第15条
  16. 第16条

条文

(基本方針)

第1条 朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会(以下「市民スポーツ大会」という。)は、毎年スポーツの日の前日に開催する。

第2条 市民スポーツ大会は、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が開催に当たる。

(実施種目)

第3条 市民スポーツ大会は地区対抗種目(得点種目)と自由種目(非得点種目)とする。

(表彰)

第4条 市民スポーツ大会の表彰は次のとおりとする。

 (1) 総合成績表彰

 (2) レクリエーション種目成績表彰

第5条 総合成績1位から6位の地区に表彰状及びカップを授与することができる。

2 総合成績7位から10位の地区は努力賞、11位以降は敢闘賞を授与することができる。

3 レクリエーション種目成績1位から6位の地区に表彰状及びトロフィーを授与することができる。

(採点及び順位決定の方法)

第6条 総合成績の決定方法は、地区対抗種目の得点の総計により決定する。

2 レクリエーション種目成績の決定方法は、地区対抗種目のうち、レクリエーション要素の高い種目の得点の総計により決定する。

第7条 地区対抗種目の得点は、1位を8点、2位7点、3位6点、4位5点、5位4点、6位3点、7位2点、8位1点とする。ただし、綱引きの得点は、勝ち地区を10点、負け地区を5点とする。

2 地区対抗種目で同位の地区がある場合は、当該順位の得点をそれぞれに与える。

3 前項の場合において、一順位下位にあたる地区の順位は、同位の地区数分の順位を繰り下げることとする。

第8条 総合成績の総計において同点の地区がある場合は、1位の数の多い地区を上位とする。同位の場合は、リレー種目の1位の数の多い地区を上位とする。更に同位の場合は、レクリエーション種目の1位の数の多い地区を上位とする。

2 レクリエーション種目成績の総計において同点の地区がある場合は、レクリエーション種目の1位の数の多い地区を上位とする。更に同位の場合は、リレー種目の1位の数の多い地区を上位とする。

(出場条件)

第9条 地区対抗種目の出場は1人3種目以内とする。ただし、年代別リレー及び小学生男女混合リレーは含まない。また、同一種目に重複して出場することはできない。

第10条 地区対抗種目の出場は地区ごとに申し込まなければならない。

第11条 自由種目の申込みは市民スポーツ大会当日に行う。ただし、運営の都合上参加人数を制限する場合がある。

第12条 出場者の年齢基準は10月1日現在とする。

第13条 出場者は市内在住又は在勤者に限る。ただし、地区対抗種目は在住者のみとする。

(その他)

第14条 各地区の応援席は年度ごとに地区代表の抽選により決定する。

第15条 市民スポーツ大会当日は市民スポーツ賞授賞式を行う。

第16条 この要領に定めないことについては、実行委員会が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年5月29日要領第16号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)