朝霞市の要領「朝霞市保育ボランティア取扱要領」(平成21年4月1日) 全14条のうち5番目
朝霞市保育ボランティア取扱要領 第5条(保育料)
条文
保育料は、無料とする。ただし、保険料及びおやつ代として実費を徴収することができる。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市教育委員会及び朝霞市が主催する事業において、保育ボランティア登録者が行う保育の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育ボランティア取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)