朝霞市の要領「朝霞市保育ボランティア取扱要領」(平成21年4月1日) 全14条のうち7番目

朝霞市保育ボランティア取扱要領 第7条(保育の受付)

条文

保育付きの事業を実施しようとする者は、当該事業の受講申込みに併せて、保育を受け付けるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市教育委員会及び朝霞市が主催する事業において、保育ボランティア登録者が行う保育の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市保育ボランティア取扱要領の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(保育者)
  4. 第4条(保育対象者)
  5. 第5条(保育料)
  6. 第6条(利用者)
  7. 第7条(保育の受付)
  8. 第8条(保育の決定)
  9. 第9条(保育室連絡カードの提出)
  10. 第10条(守るべき事項)
  11. 第11条(保育者の責務)
  12. 第12条(保育者の人数)
  13. 第13条(保育者への謝金)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育ボランティア取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)