朝霞市保育ボランティア取扱要領
平成21年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市教育委員会及び朝霞市が主催する事業において、保育ボランティア登録者が行う保育の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 定義
- 第3条 保育者
- 第4条 保育対象者
- 第5条 保育料
- 第6条 利用者
- 第7条 保育の受付
- 第8条 保育の決定
- 第9条 保育室連絡カードの提出
- 第10条 守るべき事項
- 第11条 保育者の責務
- 第12条 保育者の人数
- 第13条 保育者への謝金
- 第14条 その他
別表(別紙略)
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市教育委員会及び朝霞市が主催する事業において、保育ボランティア登録者が行う保育の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領で保育とは、市が実施する講座等を受講する保護者が幼児を預ける必要がある場合に、その幼児を預かって保育することをいう。
(保育者)
第3条 保育は、保育士又は幼稚園教諭の資格を有する者で、「朝霞市生涯学習ボランティアバンク」に登録されているものが行うものとする。
(保育対象者)
第4条 保育の対象となる幼児は、生後1年以上で、小学校就学前の者とする。
(保育料)
第5条 保育料は、無料とする。ただし、保険料及びおやつ代として実費を徴収することができる。
(利用者)
第6条 保育を利用できる者は、原則として、朝霞市内に在住する幼児及び保護者とする。
(保育の受付)
第7条 保育付きの事業を実施しようとする者は、当該事業の受講申込みに併せて、保育を受け付けるものとする。
(保育の決定)
第8条 保育の決定は、先着順とする。ただし、先着順によらない事業の受付の場合は、この限りでない。
(保育室連絡カードの提出)
第9条 保護者は、事業の主催者から保育の決定を得たときは、別紙「保育室連絡カード」を提出するものとする。
(守るべき事項)
第10条 保護者は、事業の主催者から配布される「保育のしおり」等に記載されている事項を守るものとする。
(保育者の責務)
第11条 保育者は、責任を持って保育に従事するものとする。
2 保育中に異常があるときは、保育者は速やかに事業の主催者に報告し、指示を受けなければならない。
(保育者の人数)
第12条 概ね幼児4人に対し、保育者1人の割合で保育を行うものとする。
(保育者への謝金)
第13条 保育者が保育に従事したときは、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
(その他)
第14条 この取扱要領に定めのない事項については、別に定める。
別表
別紙略
様式1
様式2
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年4月1日要領第17号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育ボランティア取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)