朝霞市の要綱「朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会設置要綱」(令和7年1月6日要綱第1号) 全7条のうち3番目
朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会設置要綱 第3条(組織等)
条文
委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織し、教育長が任命する。
(1) こども未来課長
(2) 保育課長
(3) 教育総務課長
(4) 教育指導課長
(5) 生涯学習・スポーツ課長
2 委員の任期は、任命の日から委託事業の候補者の選定が終了するまでの間とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年2月26日施行の条文)。
この要綱の目的
放課後子ども教室運営業務の委託事業(以下「委託事業」という。)の候補者を選定するため、朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)