朝霞市の要綱「朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会設置要綱」(令和7年1月6日要綱第1号) 全7条のうち5番目
朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会設置要綱 第5条(会議等)
条文
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、他の関係職員等を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年2月26日施行の条文)。
この要綱の目的
放課後子ども教室運営業務の委託事業(以下「委託事業」という。)の候補者を選定するため、朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)