朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会設置要綱

令和7年1月6日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第1号)。いまの条文は令和8年2月26日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

放課後子ども教室運営業務の委託事業(以下「委託事業」という。)の候補者を選定するため、朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織等
  4. 第4条 委員長の職務等
  5. 第5条 会議等
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

条文

(設置)

第1条 放課後子ども教室運営業務の委託事業(以下「委託事業」という。)の候補者を選定するため、朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

 (1) プロポーザル方式による委託事業の候補者の選定

 (2) 前号に掲げるもののほか、委託事業の候補者の選定に関し、必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織し、教育長が任命する。

 (1) こども未来課長

 (2) 保育課長

 (3) 教育総務課長

 (4) 教育指導課長

 (5) 生涯学習・スポーツ課長

2 委員の任期は、任命の日から委託事業の候補者の選定が終了するまでの間とする。

(委員長の職務等)

第4条 委員会に委員長を置き、生涯学習部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、他の関係職員等を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生涯学習部生涯学習・スポーツ課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年2月26日要綱第11号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後子ども教室運営業務委託事業候補者選定委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)