朝霞市の要綱「朝霞市埋蔵文化財等関連資料取扱要綱」(平成5年4月1日) 全10条のうち3番目
朝霞市埋蔵文化財等関連資料取扱要綱 第3条(寄贈及び寄託)
条文
教育委員会は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は資料寄贈申請書(様式第1号)を、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、資料を寄贈した者に対し、資料受領証(様式第3号)を、資料を寄託した者に対し、資料受託証(様式第4号)を交付するものとする。
4 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記録して、永くその芳志を伝える。
5 資料の寄託は、無償とし、寄託を受けた資料は、収蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。
6 教育委員会は、寄託を受けた資料が、通常の管理の下で損傷又は亡失したときは、その責任を負わないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市内遺跡から出土した遺物等の埋蔵文化財資料及び重要文化財旧高橋家住宅の活用に供する民具等の民俗資料(以下「資料」という。)の収集及び取扱いに関する必要事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財等関連資料取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)