朝霞市埋蔵文化財等関連資料取扱要綱
平成5年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「文化財課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市内遺跡から出土した遺物等の埋蔵文化財資料及び重要文化財旧高橋家住宅の活用に供する民具等の民俗資料(以下「資料」という。)の収集及び取扱いに関する必要事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市内遺跡から出土した遺物等の埋蔵文化財資料及び重要文化財旧高橋家住宅の活用に供する民具等の民俗資料(以下「資料」という。)の収集及び取扱いに関する必要事項を定めるものとする。
(事前調査)
第2条 朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、資料の寄贈又は寄託の申出を受けたときは、事前に当該資料の調査を行い、その資料を適正に評価した上で、受入れの必要性について検討するものとする。
(寄贈及び寄託)
第3条 教育委員会は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は資料寄贈申請書(様式第1号)を、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、資料を寄贈した者に対し、資料受領証(様式第3号)を、資料を寄託した者に対し、資料受託証(様式第4号)を交付するものとする。
4 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記録して、永くその芳志を伝える。
5 資料の寄託は、無償とし、寄託を受けた資料は、収蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。
6 教育委員会は、寄託を受けた資料が、通常の管理の下で損傷又は亡失したときは、その責任を負わないものとする。
(資料の借用)
第4条 教育委員会は、展示又は研究に資する目的で、期間を定め、資料を借用することができる。この場合において、教育委員会は、貸与者に対し、資料借用書(様式第5号)を交付するものとする。
2 借用した資料は、収蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。
3 借用した資料の利用については、貸与者の承認を得なければならない。
4 借用した資料の貸出しについては、行わないものとする。
(特別利用の申請)
第5条 学術研究のため資料を特別に利用しようとする者は、資料特別利用許可申請書(様式第6号)を提出しなければならない。この場合において、寄託された資料を利用しようとするときは、寄託者の承認書を添付しなければならない。
(特別利用の許可)
第6条 教育委員会は、前条の申請書の提出を受けたときは、その申請書の内容を審査の上、利用の許可を決定した場合は、資料特別利用許可書(様式第7号)を交付するものとする。
(貸出の申請)
第7条 資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請書(様式第8号)を提出しなければならない。この場合において、寄託された資料の貸出しを受けようとするときは、寄託者の承認書を添付しなければならない。
(貸出の許可)
第8条 教育委員会は、前条の申請書の提出を受けたときは、その申請書の内容を審査の上、貸出しの許可を決定した場合は、資料貸出許可書(様式第9号)を交付するものとする。
(損害賠償の義務)
第9条 資料の利用又は貸出しを受けた者は、故意又は過失により、資料を滅失し、又は損傷したときは、速やかにこれを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財等関連資料取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)