朝霞市の要綱「朝霞市埋蔵文化財等関連資料取扱要綱」(平成5年4月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市埋蔵文化財等関連資料取扱要綱 第4条(資料の借用)
条文
教育委員会は、展示又は研究に資する目的で、期間を定め、資料を借用することができる。この場合において、教育委員会は、貸与者に対し、資料借用書(様式第5号)を交付するものとする。
2 借用した資料は、収蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。
3 借用した資料の利用については、貸与者の承認を得なければならない。
4 借用した資料の貸出しについては、行わないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市内遺跡から出土した遺物等の埋蔵文化財資料及び重要文化財旧高橋家住宅の活用に供する民具等の民俗資料(以下「資料」という。)の収集及び取扱いに関する必要事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財等関連資料取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)