朝霞市の要領「湧水代官水管理要領」(平成24年4月1日) 全4条のうち3番目
湧水代官水管理要領 第3条(許可書の交付)
条文
要綱第4条第1項の規定による行為の許可又は変更の許可は、湧水代官水行為(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、湧水代官水管理要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、湧水代官水の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(行為の申請)
- 第3条(許可書の交付)
- 第4条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「湧水代官水管理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)