湧水代官水管理要領
平成24年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全4条あります。市の例規集では、担当課「文化財課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、湧水代官水管理要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、湧水代官水の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、湧水代官水管理要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、湧水代官水の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の申請)
第2条 要綱第4条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は許可行為を行う日の14日前までに、同項の規定により許可された事項の変更の許可を受けようとする者は許可行為を行う日の7日前までに湧水代官水行為許可(変更)申請書(様式第1号)を朝霞市教育委員会に提出しなければならない。ただし、朝霞市教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第3条 要綱第4条第1項の規定による行為の許可又は変更の許可は、湧水代官水行為(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(委任)
第4条 この要領に定めるもののほか、湧水代官水の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第176号)」です。
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出典:朝霞市例規集「湧水代官水管理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)