朝霞市の要領「湧水代官水管理要領」(平成24年4月1日) 全4条のうち4番目

湧水代官水管理要領 第4条(委任)

条文

この要領に定めるもののほか、湧水代官水の管理に関し必要な事項は、別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、湧水代官水管理要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、湧水代官水の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

湧水代官水管理要領の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(行為の申請)
  3. 第3条(許可書の交付)
  4. 第4条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「湧水代官水管理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)