朝霞市の要綱「朝霞市立図書館16ミリフィルム等取扱要綱」(平成2年11月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市立図書館16ミリフィルム等取扱要綱 第2条(利用できるもの)
条文
16ミリフィルム等を利用することができる者は、規則第7条に規定する団体等とする。
市の例規集の文言のままです(平成11年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第7条第2号の規定に基づき、視聴覚資料のうち16ミリフィルム・8ミリフィルム・スライド(以下「16ミリフィルム等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館16ミリフィルム等取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)