朝霞市の要綱「朝霞市立図書館16ミリフィルム等取扱要綱」(平成2年11月1日) 全6条のうち5番目
朝霞市立図書館16ミリフィルム等取扱要綱 第5条(貸出数量及び期間)
条文
同時に貸出しを受ける事のできる16ミリフィルム等は、3本以内。5日以内とする。貸出期間には、貸出・返却日を含み、休館日を含まないものとする。ただし、館長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成11年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第7条第2号の規定に基づき、視聴覚資料のうち16ミリフィルム・8ミリフィルム・スライド(以下「16ミリフィルム等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(利用できるもの)
- 第3条(利用の予約)
- 第4条(利用の申込み)
- 第5条(貸出数量及び期間)
- 第6条(資料の返納)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館16ミリフィルム等取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)