朝霞市立図書館16ミリフィルム等取扱要綱
平成2年11月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成11年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第7条第2号の規定に基づき、視聴覚資料のうち16ミリフィルム・8ミリフィルム・スライド(以下「16ミリフィルム等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第7条第2号の規定に基づき、視聴覚資料のうち16ミリフィルム・8ミリフィルム・スライド(以下「16ミリフィルム等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用できるもの)
第2条 16ミリフィルム等を利用することができる者は、規則第7条に規定する団体等とする。
(利用の予約)
第3条 前条に該当する団体が16ミリフィルム等を利用しようとするときは、電話又は来館により、利用したい日の属する月を含めて3箇月前から当日までに、利用の予約をすることができる。
(利用の申込み)
第4条 前条の規定により利用の予約をした団体は、速やかに来館し、16ミリフィルム等利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、館長の許可を受けなければならない。また、その際16ミリフィルムを利用する者は、映写機を操作する者とその者の16ミリ映写機操作認定書番号を明らかにしなければならない。
(貸出数量及び期間)
第5条 同時に貸出しを受ける事のできる16ミリフィルム等は、3本以内。5日以内とする。貸出期間には、貸出・返却日を含み、休館日を含まないものとする。ただし、館長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(資料の返納)
第6条 16ミリフィルム等の貸出しを受けた者は、指定された期間内に返納しなければならない。期間内に返納しない者に対して、館長は、貸出しの制限をすることができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成11年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館16ミリフィルム等取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)