朝霞市の要領「朝霞市立図書館宅配貸出事務処理要領」(平成14年9月1日) 全6条のうち1番目

朝霞市立図書館宅配貸出事務処理要領 第1条(目的)

条文

この要領は朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の宅配貸出事務について必要な事項を定める。

市の例規集の文言のままです(平成14年9月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要領の目的

この要領は朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の宅配貸出事務について必要な事項を定める。

朝霞市立図書館宅配貸出事務処理要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(資料)
  4. 第4条(貸出数量及び期間)
  5. 第5条(貸出しの申込み)
  6. 第6条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館宅配貸出事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)