朝霞市の要領「朝霞市立図書館宅配貸出事務処理要領」(平成14年9月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市立図書館宅配貸出事務処理要領 第2条(対象者)
条文
宅配貸出しを受けることができる者は、規則第8条第1項により利用カードの交付を受け、朝霞市内に居住し次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害を有する者のうち、別表による者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に定める戦傷病者手帳の交付を受けた者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に規定する障害のうち、別表による者
(3) 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けた者及び同制度に定める「((A))」、「A」及び「B」の障害を有する者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護状態区分のいずれかに該当する者
(5) その他図書館長が認めた者
市の例規集の文言のままです(平成14年9月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の宅配貸出事務について必要な事項を定める。
全6条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館宅配貸出事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)