朝霞市立図書館宅配貸出事務処理要領
平成14年9月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成14年9月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の宅配貸出事務について必要な事項を定める。
条文の見出し
別表(別表)
条文
(目的)
第1条 この要領は朝霞市立図書館管理規則(平成12年朝霞市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に基づき朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)の宅配貸出事務について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 宅配貸出しを受けることができる者は、規則第8条第1項により利用カードの交付を受け、朝霞市内に居住し次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害を有する者のうち、別表による者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に定める戦傷病者手帳の交付を受けた者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に規定する障害のうち、別表による者
(3) 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けた者及び同制度に定める「((A))」、「A」及び「B」の障害を有する者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護状態区分のいずれかに該当する者
(5) その他図書館長が認めた者
(資料)
第3条 提供する資料は図書館が所蔵するもの又は図書館相互貸借で借受けできるものとする。
(貸出数量及び期間)
第4条 貸出数量及び期間は、規則第9条ただし書により館長が別に定める。
(貸出しの申込み)
第5条 貸出しの申込みは、電話等により対象者が来館しなくても行えるものとする。
2 前項の規定により貸出しの申込みがされた場合には規則第8条第2項に規定する利用カードは提出示されたものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は図書館長が別に定める。
別表
別表
朝霞市に居住し身体障害者手帳等をもっている者
| 交付手帳名 | 障害の種類 | 等級等 |
| 身体障害者手帳 | 両下肢、体幹又は移動機能の障害 | 1~3級 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、小腸又は直腸の障害 | 1~3級 | |
| 戦傷病者手帳 | 両下肢、又は体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
| 心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、小腸又は直腸の障害 | 特別項症から第3項症まで |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館宅配貸出事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)