朝霞市の要綱「朝霞市立図書館における防犯カメラ管理要綱」(平成16年7月1日) 全3条のうち2番目
朝霞市立図書館における防犯カメラ管理要綱 第2条(基本原則)
条文
図書館長(以下「館長」という。)は、図書館の利用者等がその容ぼう及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ、防犯カメラの設置数、撮影アングル、及び防犯カメラにより記録された画像(以下、「録画物」という。)の取扱いに関し、適正な措置を講じなければならない。
2 館長は、前条の目的を達成するため、図書館内に防犯カメラが設置及び稼動している旨の表示を、図書館利用者等に知らしめるための表示等をするものとする。
3 図書館職員は、防犯カメラのモニター、及び録画物から知り得た図書館の利用者等の情報を他に漏らしてはならない。図書館職員でなくなった場合においても同様とする。
市の例規集の文言のままです(平成16年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は朝霞市立図書館及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「図書館」という。)における防犯カメラの設置及び利用に関し、基本原則その他必要な事項を定めることにより、図書館の利用者等のプライバシー並びに権利利益を保護し、かつ、図書館内における犯罪行為の発生を未然に防ぐことを目的とする。
全3条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(基本原則)
- 第3条(録画物の取扱い)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館における防犯カメラ管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)