朝霞市立図書館における防犯カメラ管理要綱
平成16年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成16年7月1日施行のものです。全3条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は朝霞市立図書館及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「図書館」という。)における防犯カメラの設置及び利用に関し、基本原則その他必要な事項を定めることにより、図書館の利用者等のプライバシー並びに権利利益を保護し、かつ、図書館内における犯罪行為の発生を未然に防ぐことを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は朝霞市立図書館及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「図書館」という。)における防犯カメラの設置及び利用に関し、基本原則その他必要な事項を定めることにより、図書館の利用者等のプライバシー並びに権利利益を保護し、かつ、図書館内における犯罪行為の発生を未然に防ぐことを目的とする。
(基本原則)
第2条 図書館長(以下「館長」という。)は、図書館の利用者等がその容ぼう及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ、防犯カメラの設置数、撮影アングル、及び防犯カメラにより記録された画像(以下、「録画物」という。)の取扱いに関し、適正な措置を講じなければならない。
2 館長は、前条の目的を達成するため、図書館内に防犯カメラが設置及び稼動している旨の表示を、図書館利用者等に知らしめるための表示等をするものとする。
3 図書館職員は、防犯カメラのモニター、及び録画物から知り得た図書館の利用者等の情報を他に漏らしてはならない。図書館職員でなくなった場合においても同様とする。
(録画物の取扱い)
第3条 録画物の保存は一週間とし、この期間の経過後は、その内容を消去し、又は録画物を再生不可能な状態に破砕した後、廃棄しなくてはならない。
2 館長及び、図書館の職員は、次に掲げる場合を除き、録画物を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 録画物に記録された画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(2) 日本国憲法第35条に基づく令状を確認した場合
(3) 図書館の利用者等の生命、身体又は財産に対する急迫不正の侵害を回避するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館における防犯カメラ管理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)