朝霞市の要綱「朝霞市立図書館における防犯カメラ管理要綱」(平成16年7月1日) 全3条のうち3番目
朝霞市立図書館における防犯カメラ管理要綱 第3条(録画物の取扱い)
条文
録画物の保存は一週間とし、この期間の経過後は、その内容を消去し、又は録画物を再生不可能な状態に破砕した後、廃棄しなくてはならない。
2 館長及び、図書館の職員は、次に掲げる場合を除き、録画物を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 録画物に記録された画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(2) 日本国憲法第35条に基づく令状を確認した場合
(3) 図書館の利用者等の生命、身体又は財産に対する急迫不正の侵害を回避するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
市の例規集の文言のままです(平成16年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は朝霞市立図書館及び朝霞市立図書館北朝霞分館(以下「図書館」という。)における防犯カメラの設置及び利用に関し、基本原則その他必要な事項を定めることにより、図書館の利用者等のプライバシー並びに権利利益を保護し、かつ、図書館内における犯罪行為の発生を未然に防ぐことを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館における防犯カメラ管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)