朝霞市の決まり「朝霞地区四市図書館連絡会会則」(平成3年10月1日) 全12条のうち4番目
朝霞地区四市図書館連絡会会則 第4条(事業)
条文
連絡会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 図書館事業に関する研究及び事業の連絡調整
(2) 関係機関・団体との連携、協力
(3) その他、目的達成に必要と認められる事項
市の例規集の文言のままです(平成3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この決まりの目的
この会則は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市(以下「四市」という。)の図書館の相互の連絡を密にし、図書館事業の発展および会員相互の親睦を図ることを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞地区四市図書館連絡会会則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)