朝霞地区四市図書館連絡会会則
平成3年10月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成3年10月1日施行のものです。全12条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この決まりが定めていること(第1条・目的)
この会則は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市(以下「四市」という。)の図書館の相互の連絡を密にし、図書館事業の発展および会員相互の親睦を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この会則は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市(以下「四市」という。)の図書館の相互の連絡を密にし、図書館事業の発展および会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、朝霞地区四市図書館連絡会(以下「連絡会」という。)と称する。
(組織)
第3条 連絡会は、四市の図書館の職員を以って組織する。
(事業)
第4条 連絡会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 図書館事業に関する研究及び事業の連絡調整
(2) 関係機関・団体との連携、協力
(3) その他、目的達成に必要と認められる事項
(研究会)
第5条 必要に応じて、連絡会に研究会を置くことができる。
第6条 連絡会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 若干名
(役員の選出)
第7条 会長、副会長は、理事の互選による。
2 理事は、四市の図書館長ほか、各館2名以内とする。
(役員の職務)
第8条 会長は、連絡会を代表し会務を総理するほか、役員会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 理事は会長及び副会長を補佐し、会務を掌る。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第10条 本会の事務局は、会長の属する市の図書館内に置く。
(会議)
第11条 連絡会の会議は、役員会及び研究会とする。
2 役員会は必要な都度、会長がこれを召集する。
(補則)
第12条 本会則を改正し、又は廃止しようとするときは、役員会出席者の過半数の承認を得る。
2 本会則に定めのない事項は、役員会においてこれを定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞地区四市図書館連絡会会則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)