朝霞市の決まり「朝霞地区四市図書館連絡会会則」(平成3年10月1日) 全12条のうち5番目

朝霞地区四市図書館連絡会会則 第5条(研究会)

条文

必要に応じて、連絡会に研究会を置くことができる。

市の例規集の文言のままです(平成3年10月1日施行の条文)。

この決まりの目的

この会則は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市(以下「四市」という。)の図書館の相互の連絡を密にし、図書館事業の発展および会員相互の親睦を図ることを目的とする。

朝霞地区四市図書館連絡会会則の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(名称)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(事業)
  5. 第5条(研究会)
  6. 第6条
  7. 第7条(役員の選出)
  8. 第8条(役員の職務)
  9. 第9条(役員の任期)
  10. 第10条(事務局)
  11. 第11条(会議)
  12. 第12条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞地区四市図書館連絡会会則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)