朝霞市の条例「朝霞市就学支援委員会条例」(平成25年1月15日条例第6号) 全10条のうち3番目
朝霞市就学支援委員会条例 第3条(所掌事務)
条文
委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。)に就学しようとする者及び在学する者の心身の障害の種類、程度等を判断し、適正な就学について答申すること。
(2) 障害のある幼児、児童及び生徒の就学支援に関すること。
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市就学支援委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市就学支援委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)