朝霞市の条例「朝霞市就学支援委員会条例」(平成25年1月15日条例第6号) 全10条のうち8番目

朝霞市就学支援委員会条例 第8条(会議)

条文

委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、朝霞市就学支援委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

朝霞市就学支援委員会条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(所掌事務)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(委員長及び副委員長)
  6. 第6条(任期)
  7. 第7条(専門部)
  8. 第8条(会議)
  9. 第9条(庶務)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市就学支援委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)