朝霞市就学支援委員会条例
平成25年1月15日に定められた朝霞市の条例です(条例第6号)。いまの条文は平成28年6月27日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市就学支援委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市就学支援委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 障害のある幼児、児童及び生徒に関し、適正な就学支援を行うため、朝霞市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。)に就学しようとする者及び在学する者の心身の障害の種類、程度等を判断し、適正な就学について答申すること。
(2) 障害のある幼児、児童及び生徒の就学支援に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員39人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 専門医
(2) 教育職員
(3) 福祉事務所職員
(4) 学識経験を有する者
(5) 保健師
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門部)
第7条 委員会に、必要に応じ、専門部を置くことができる。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年6月27日条例第30号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市就学支援委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)