朝霞市の要領「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領」(平成23年4月1日) 全10条のうち4番目

朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領 第4条(貸出数量及び期間)

条文

資料の貸出数量及び期間は、貸出館の定めによるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱に基づき、必要な事項を定め、四市の市民に対し均一的なサービスを図ることを目的とする。

朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(登録方法)
  3. 第3条(貸出資料の範囲)
  4. 第4条(貸出数量及び期間)
  5. 第5条(返却)
  6. 第6条(リクエストサービス)
  7. 第7条(督促業務)
  8. 第8条(損害賠償)
  9. 第9条(情報交換)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)