朝霞市の要領「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領」(平成23年4月1日) 全10条のうち5番目
朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領 第5条(返却)
条文
資料の返却は、利用者が借り受けた図書館に返却するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱に基づき、必要な事項を定め、四市の市民に対し均一的なサービスを図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)