朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領
平成23年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成23年4月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱に基づき、必要な事項を定め、四市の市民に対し均一的なサービスを図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱に基づき、必要な事項を定め、四市の市民に対し均一的なサービスを図ることを目的とする。
(登録方法)
第2条 利用者の登録にあたっては、四市に居住する者等であることを確認する。確認の方法は、資料を貸出す四市の公立図書館(以下「貸出館」という。)の定めによるものとする。
(貸出資料の範囲)
第3条 貸出資料の範囲は、制限しないものとする。ただし利用に制限のあるものについては、貸出館の定めによるものとする。
(貸出数量及び期間)
第4条 資料の貸出数量及び期間は、貸出館の定めによるものとする。
(返却)
第5条 資料の返却は、利用者が借り受けた図書館に返却するものとする。
(リクエストサービス)
第6条 資料のリクエストは、原則として受け付ける。ただし、リクエストの処理については、当該市図書館の定めによるものとする。
(督促業務)
第7条 延滞資料の督促は、貸出館が行う。ただし、当該延滞資料が返却されない場合は、当該市民の居住する図書館は、積極的に協力し督促業務が円滑に行われるよう努めるものとする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、借り受けた資料を故意又は過失により、その資料を亡失、汚損若しくは破損した場合は、貸出館の定めるところにより、損害を賠償しなければならない。
(情報交換)
第9条 相互利用に基づく登録状況については、必要に応じ図書館間において情報交換を行う。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、四市の図書館長が協議して定めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)