朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領

平成23年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成23年4月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

この要領は、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱に基づき、必要な事項を定め、四市の市民に対し均一的なサービスを図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 登録方法
  3. 第3条 貸出資料の範囲
  4. 第4条 貸出数量及び期間
  5. 第5条 返却
  6. 第6条 リクエストサービス
  7. 第7条 督促業務
  8. 第8条 損害賠償
  9. 第9条 情報交換
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この要領は、朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱に基づき、必要な事項を定め、四市の市民に対し均一的なサービスを図ることを目的とする。

(登録方法)

第2条 利用者の登録にあたっては、四市に居住する者等であることを確認する。確認の方法は、資料を貸出す四市の公立図書館(以下「貸出館」という。)の定めによるものとする。

(貸出資料の範囲)

第3条 貸出資料の範囲は、制限しないものとする。ただし利用に制限のあるものについては、貸出館の定めによるものとする。

(貸出数量及び期間)

第4条 資料の貸出数量及び期間は、貸出館の定めによるものとする。

(返却)

第5条 資料の返却は、利用者が借り受けた図書館に返却するものとする。

(リクエストサービス)

第6条 資料のリクエストは、原則として受け付ける。ただし、リクエストの処理については、当該市図書館の定めによるものとする。

(督促業務)

第7条 延滞資料の督促は、貸出館が行う。ただし、当該延滞資料が返却されない場合は、当該市民の居住する図書館は、積極的に協力し督促業務が円滑に行われるよう努めるものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、借り受けた資料を故意又は過失により、その資料を亡失、汚損若しくは破損した場合は、貸出館の定めるところにより、損害を賠償しなければならない。

(情報交換)

第9条 相互利用に基づく登録状況については、必要に応じ図書館間において情報交換を行う。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、四市の図書館長が協議して定めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)