朝霞市の要綱「朝霞市子ども読書活動推進連絡会設置要綱」(平成28年5月1日要綱第56号) 全7条のうち2番目
朝霞市子ども読書活動推進連絡会設置要綱 第2条(所掌事項)
条文
連絡会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 朝霞市子ども読書活動推進計画策定に関すること。
(2) 子どもの読書活動の推進を図るために必要な事項に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
市の例規集の文言のままです(平成28年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第4条の規定に基づき、本市の子どもの読書活動の推進を図るため、朝霞市子ども読書活動推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども読書活動推進連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)