朝霞市の要綱「朝霞市子ども読書活動推進連絡会設置要綱」(平成28年5月1日要綱第56号) 全7条のうち5番目

朝霞市子ども読書活動推進連絡会設置要綱 第5条(会議)

条文

連絡会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、連絡会に連絡会以外の者を会議に出席させ、意見又は助言を求めることができる。

市の例規集の文言のままです(平成28年5月1日施行の条文)。

この要綱の目的

子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第4条の規定に基づき、本市の子どもの読書活動の推進を図るため、朝霞市子ども読書活動推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

朝霞市子ども読書活動推進連絡会設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事項)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会長及び副会長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども読書活動推進連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)